宅建 法改正 2026|区分所有法・住所等変更登記の義務化(令和8年4月1日施行)
宅建試験の出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在で施行されているものです(不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」)。2026年度は令和8年4月1日が基準日で、同日に施行された次の改正が出題範囲に入ります。
1. 区分所有法:集会の決議が「出席者」基準に
改正区分所有法(令和8年4月1日施行)では、決議の分母が「区分所有者全員」から、出席した区分所有者(書面・代理人による議決権行使を含む)に変わりました。
| 決議 | 改正後の要件 | 条文 |
|---|---|---|
| 普通決議(集会の議事) | 出席した区分所有者及びその議決権の各過半数 | 第39条第1項 |
| 共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの) | 区分所有者及び議決権の各過半数が出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上(規約で過半数まで減らせる) | 第17条第1項 |
| 瑕疵の除去・バリアフリー化に必要な共用部分の変更 | 上の「4分の3」を「3分の2」と読み替え | 第17条第5項 |
| 規約の設定・変更・廃止 | 区分所有者及び議決権の各過半数が出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上(一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾が必要) | 第31条第1項 |
書面や代理人で議決権を行使した区分所有者は、出席した区分所有者の数に算入されます(第39条)。条文はe-Gov法令検索(建物の区分所有等に関する法律)で確認できます。
2. 不動産登記法:住所等変更登記の申請が義務に
- 施行日は令和8年4月1日です。
- 登記名義人の住所・氏名等に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記の申請をする義務があります。
- 正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になります。
- 施行日前の変更で未登記のものは、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行・相続を知った日から3年以内)とあわせて、「義務の対象・期限・過料」の数字を区別して覚えます。
本ページとアプリは公式試験機関によるものではありません。試験制度・法令は変更される場合があるため、受験前に公式情報をご確認ください。